遺言・相続


は誰でも、やがて亡くなります。 自分の死後、遺産をめぐって肉親同士が、骨肉の争いをしないですむよう、生前から準備をしておくことも大切です。 エンディングノートの作成、遺言の作成・相談や、遺言執行など人生の証や想いを未来に残すことが大切です。
被相続人が亡くなられた場合、相続手続を開始するにあたっては、戸籍の調査、遺産目録の作成、遺産分割協議といった手続が必要です。 また、場合によっては、相続放棄手続をしないと、多大な負債を抱えてしまうこともあります。

様々な不安や悩みをなくし、権利を明確にするサポートをいたします。

 

遺言書の種類


自筆証書遺言

遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印して作成する遺言です。筆記具と紙さえあればいつでも作成可能ですから、他の方式と比べると費用も掛からず手続きも一番簡単です。また、自分1人で作成できますので、遺言内容を他人に秘密にしておけるというメリットもあります。しかし、反面、内容を専門家にチェックしてもらうわけではありませんので、「法的要件不備のために無効」となる危険性が付きまとってしまいます。更に、紛失・偽造・隠匿の心配や、遺言の存在をどうやって遺族に知らせるかといった問題もあります。

 

公正証書遺言

公証人に作成してもらい、かつ、原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言です。作成・保管共に専門家である公証人(役場)がやってくれますから、法的に最も安全・確実で、後日の紛争防止のためにも一番望ましいと考えられます。ただし、その分の費用がかかること、証人の立会いが必要なことから遺言内容を自分だけの秘密にすることができないことなどのデメリットもあります。

 

秘密証書遺言

遺言者が適当な用紙に記載し(ワープロ・代筆も可)、自署・押印した上で封印し、公証人役場に持ち込み公証人および証人立会いの下で保管を依頼します。遺言内容を誰にも知られずに済む、偽造・隠匿の防止になる、遺言書の存在を遺族に明らかにできる等のメリットはありますが、逆に、遺言内容について専門家のチェックを受けるわけではないので不備があれば無効となる危険性もあります。また、費用も発生します。

 

遺言書と法定相続権の優劣


遺言書が適法であれば、遺言が優先されます。
自署証書遺言もしくは秘密証書遺言は、裁判所で検認を受けられるものでなければなりません。
上記遺言書で検認を受けられない場合は、遺言書の効力は無く、法定相続権が優先します。